ヨカログ

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苔の採取は“事後”でも許可を取ろう。

以前の記事で、

yokablog.hatenablog.com

 

“(用水路から苔を”)取ってる姿は明らかに不審者…“

と書きましたが、不審者じゃ無くて違反者でした(;_;)勘弁してくれ

 

 

改めて正しい苔の入手方法について。

  1. 私有地での苔採取。
  2. 他人の土地については、事前に所有者に了承を得る。
  3. 販売しているものを買う。または1~3で得た苔を栽培で増やす。

 

今回は2に該当します。

用水路も立派な人の土地!

 

ただ用水路の管轄が不明なので、

取りあえず市役所に連絡してみました。

 

市役所に電話。

 

私『もしもし、用水路から苔を採取したいのですが・・・(もうしたのですが)』

市「苔?植物のですか?」

私『はい。趣味として少量欲しいんです。』

市「担当課へ確認してまいります。」

(3分後)

市「お待たせいたしました。特に届け出は必要ありません。」

私『(良かった!)分かりました。ちなみに○○川(近所にある第一級河川)でも近々苔を採取したいと思ってるのですが・・・』

「○○川は県の管轄です。場所によっては国の管轄になりますので、まずは県庁に確認をとって下さい。」

私『(面倒な事になってきた…)分かりました。』

 

ついでに県庁に電話。

 

 私『もしもし、○○川で苔の採取をしたいのですが・・・』

県「苔?それは個人で採取ですか?事業として採取ですか?」

私『個人として、少量採取したいのですが・・・』

県「個人で、少量で、重機も使わないのであれば、河川法上問題ありません。」

私『分かりました。』

県「ただ例えば貴重な苔を採取となれば、河川法で無く、保護の対象となるかも知れません。」

私『えっ?!○○川に、そんなに貴重な苔があるんですか?』

県「いえいえ、“例えば”です。(苦笑)」

私『ビックリしました(笑)。有難う御座います。』

県「(川へ)落ちないよう、くれぐれも気をつけて下さいね。」

 

 

と言う事で、

用水路と川での苔採取の許可をもらいました♪

 

連絡はちょっと手間だったけど、スッキリした。

市役所・県庁の対応してくれた方、有難う御座いました(*´∀`*)

 

さぁ、今週末も苔がんばるぞー!

 

 

 

※今回の河川法云々の話しは、私が聞いた話しです。

苔採取の許可は採取する方がきちんと取るようにしましょう。