苔の採取は“事後”でも許可を取ろう。
以前の記事で、
“(用水路から苔を”)取ってる姿は明らかに不審者…“
と書きましたが、不審者じゃ無くて違反者でした(;_;)勘弁してくれ
改めて正しい苔の入手方法について。
- 私有地での苔採取。
- 他人の土地については、事前に所有者に了承を得る。
- 販売しているものを買う。または1~3で得た苔を栽培で増やす。
今回は2に該当します。
用水路も立派な人の土地!
ただ用水路の管轄が不明なので、
取りあえず市役所に連絡してみました。
市役所に電話。
私『もしもし、用水路から苔を採取したいのですが・・・(もうしたのですが)』
市「苔?植物のですか?」
私『はい。趣味として少量欲しいんです。』
市「担当課へ確認してまいります。」
(3分後)
市「お待たせいたしました。特に届け出は必要ありません。」
私『(良かった!)分かりました。ちなみに○○川(近所にある第一級河川)でも近々苔を採取したいと思ってるのですが・・・』
市「○○川は県の管轄です。場所によっては国の管轄になりますので、まずは県庁に確認をとって下さい。」
私『(面倒な事になってきた…)分かりました。』
ついでに県庁に電話。
私『もしもし、○○川で苔の採取をしたいのですが・・・』
県「苔?それは個人で採取ですか?事業として採取ですか?」
私『個人として、少量採取したいのですが・・・』
県「個人で、少量で、重機も使わないのであれば、河川法上問題ありません。」
私『分かりました。』
県「ただ例えば貴重な苔を採取となれば、河川法で無く、保護の対象となるかも知れません。」
私『えっ?!○○川に、そんなに貴重な苔があるんですか?』
県「いえいえ、“例えば”です。(苦笑)」
私『ビックリしました(笑)。有難う御座います。』
県「(川へ)落ちないよう、くれぐれも気をつけて下さいね。」
と言う事で、
用水路と川での苔採取の許可をもらいました♪
連絡はちょっと手間だったけど、スッキリした。
市役所・県庁の対応してくれた方、有難う御座いました(*´∀`*)
さぁ、今週末も苔がんばるぞー!
※今回の河川法云々の話しは、私が聞いた話しです。
苔採取の許可は採取する方がきちんと取るようにしましょう。
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